悪質商法(あくしつしょうほう)
一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者に物やサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法です。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料や紹介料を取ったりする商法の事です。 同じ意味の言葉で悪徳商法(あくとくしょうほう)や問題商法(もんだいしょうほう) もあります。テレビを含むマスコミなどでは悪徳商法という言葉を使うことが多いです。金融商品などのリスクを伴う商品やサービスなどを、いい事ばかり強調しリスク説明を行わないで販売することも悪質商法とみなされます。 最近では、インターネットなどを使いコンピューターやネットワークを利用した悪質商法も増えています。また、個人情報を正当な理由なく漏らしたり、販売することも悪質商法の一つです。オレオレ詐欺・振り込め詐欺についても近年手口が巧妙化しており、被害が拡大しています。 消費者金融業界では、以下の悪質商法がよく問題になります。
悪質商法の被害にあったので、国民生活センターに相談した。
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