異時廃止(いじはいし)
破産廃止の一種です。破産宣告の後、裁判所が破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めたときは、破産管財人の申立てにより、又は職権をもって、破産廃止の決定をなすことを要するという事です(破産法 353条)。 また、異時廃止の決定をなすには、債権者集会の意見を聞くことを要するとあります。 ただし、破産手続の費用を償うに足りるだけの金額の予納があった場合には、異時廃止の決定はなされません。
破産申し立てをしたが、財産がなさ過ぎたため異時廃止となった。
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