貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金の事です。 クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、売掛金に対するリスクに備えての積立てが必要になります。これを貸倒引当金と言います。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てます。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めています。 貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができます。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てることが出来ます。
未収金に備え貸倒引当金を積み立てた。
与信 貸倒償却 貸倒率 |


