貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)
不良債権を決算処理で、「損失」として処理することです。 税法では貸倒償却についてその処理基準が明確にされていませんが、一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めています。 また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めています。 そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができます。
不良債権を貸倒償却として処理した。
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