【大変ドットコム】の用語辞典。キャッシング,カードローン,消費者金融,クレジットカードに関連する用語集です。
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貸金業協会(かしきんぎょうきょうかい)

 用語解説

貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のことです。 47都道府県ごとに置かれていて、貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定しています。

その目的として

  • 法令遵守のための会員に対する指導・勧告
  • 債務者等からの苦情の解決
  • 従業員に対する業務研修の義務づけ
  • 過剰貸付の防止などが掲げられています(同法25条)
  • みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
があります。

全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会があります。

なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれます。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっています

 使用例

危ない業者に引っかからないよう、貸金業協会に加入している金融業者から借りた。

 関連用語

出資法
貸金業者
貸金業規制法
みなし弁済