【大変ドットコム】の用語辞典。キャッシング,カードローン,消費者金融,クレジットカードに関連する用語集です。
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キャッシングTOP > 用語辞典 > 救済更生事業団とは?

救済更生事業団(きゅうさいこうせいじぎょうだん)

 用語解説

「救済更生事業団」は、「消費者の保護と救済」を基本精神として会員会社からの拠出金2億3000万円を基金として1980年に設立しました。やむを得ない事情による借財で「返済意志があるにもかかわらず返済が不能な状況にに陥り、気の毒な善意の多重債務者」の経済生活再建を支援する制度です。

被救済者の債務額を原則500万円までとして、無利息で代位弁済することで、債務者の社会的更生を図る無報酬のボランティア事業です。救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となります。

 使用例

天災により返済が困難になり、救済厚生事業団に相談した。

 関連用語

債務
多重債務