給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つです。 個人債権者のうち「給与、又はこれに類する定期的な収入を得る見こみがある者であってかつその変動の幅が小さいと見込まれるもの」については、再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済源資として再生債権者による再生計画案の決議を省略して、小規模個人再生よりも更に手続きを簡素・合理化しようとする手続きです。 加えて、給与所得者の最低限の生活を維持しながら、債権者へも破産の場合よりも多額の弁済が出来、職を失うことなく再生できる手続きです。 (民事再生法 239条、 221条)。
彼は給与所得者等再生によって、仕事を辞めずに再生手続きが出来た。。
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